犯罪収益移転防止法」への2016年10月1日の改定により、外国PEPに分類されるお客様は、IBSJ口座(国内口座)への申請ができない可能性があります。こちらに該当されない場合には「上記を承認して次に進む」をクリックしてお進みください。(申請を進められる場合には、該当しないものとみなされます)
外国PEPの定義は以下の様になります:
過去に従事した者とその家族を含み、以下の項目に該当する人物。
- 国家元首
- 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国家の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
*上記の項目に該当するかどうかが不明な場合には、クライアントサービス(03-4588-9700)までご連絡ください。